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憲法改正

2018.4.1(日) 掲載
憲法改正の手続きは、衆院は100人以上、参院は50人以上の賛成で改正原案を国会に提出して始まる。その後、衆参両院の憲法審査会で審査し、それぞれの本会議で総議員の3分の2以上の賛成を得れば、憲法改正を発議する。発議後60~180日以内に国民投票を実施し、有効投票総数の過半数の賛成を得れば承認される。
 日本国憲法は1947年の施行から一度も改正されていない。2007年には改正手続きを定めた国民投票法が成立したが、国会で改正が発議されたこともない。自民、公明両党に憲法改正に前向きな日本維新の会などを加えると、現時点で衆参両院の3分の3以上になる。このため、改憲を目指す自民党などは早期の改正手続き入りをうかがっている。
 自民党は昨年の衆院選の公約で「改正原案を国会で提案、発議し、改正を目指す」方針を示した。自民党は(1)自衛隊明記(2)緊急事態条項(3)参院選合区解消(4)教育充実――の4項目で各党との協議を呼びかける構えだが、具体案を巡り公明党など他党と一致できる見通しは立っていない。発議に必要な衆参両院の3分の2以上をまとめる協議は難航が予想される。
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