きょうのことばセレクション

地域医療構想

2018.3.1(木) 掲載
 2014年に成立した医療介護総合確保推進法に基づき、都道府県が16年度末までに策定した地域医療の将来像のこと。都道府県をいくつかの区域に分け、団塊の世代が全員75歳以上となる25年に各区域で必要な病床数などを定めている。限られた医療資源を活用し、ニーズの変化に即した医療体制の再構築を促す狙いがある。
 医療機関の病床の機能は、病気やけがにすぐ対応する「急性期」、リハビリを実施する「回復期」、長期療養に対応する「慢性期」など4つに分類している。機能別に必要な病床数を設定する。余る病床を他の機能に移したり、患者の在宅移行を進めたりして調整する。地域の医療・行政関係者、有識者らで構成する調整会議で具体策を詰める。
 現在、地域の病床数の上限は都道府県ごとに定めている。ただ現行制度では病床数が上限より少ないと、25年に必要な病床数を現在の病床数が上回っていても知事は新設の申請を拒めない。厚生労働省はこうした地域でも都道府県知事が病床の新設を拒めるようにする方針だ。
地域医療構想