きょうのことばセレクション

特別国会

2017.12.1(金) 掲載
憲法54条に基づき、衆院解散・総選挙の投票日から30日以内に召集される国会。衆院選の結果を受けて首相を選ぶほか、衆院正副議長の選挙などが行われる。毎年1月に召集される通常国会や、法案の処理状況など必要に応じて開かれる臨時国会とは異なる。
 首相は国会議員の中から選ぶ。衆参両院がそれぞれ本会議を開き、記名投票を実施し、投票総数の過半数を得た議員が指名される。過半数に達しなければ上位2人の決選投票で決める。衆参で議決が異なった場合、両院協議会を開き話し合う。それでも決まらなければ衆院の議決が優先される。
 特別国会の会期に法律上の決まりはない。慣例的に会期は短いケースが多いものの、法案審議のため、過去には100日間以上開いた例もある。会期を2回まで延長できる。
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