きょうのことばセレクション

絶対安定多数

2017.11.1(水) 掲載
 与党が安定した国会運営をするために必要な一定の議席数。今回の場合は261議席。全ての衆院常任委員会で委員長ポストを独占し、全委員会で過半数の委員を与党が確保する状態を指す。与党側は中立的な立場となる委員長の判断を考慮せず、法案を可決することができる。
 与党がこれを下回る244議席以上を確保すれば、衆院の全委員会で委員長を出せる「安定多数」となる。この場合、衆院の全常任委員会で野党側と同数の委員を確保できる。国会は実質的な審議を本会議ではなく各委員会で行うため、各委員の数が法案の行方を左右する。
 議員定数の3分の2にあたる310議席以上を与党がとれば憲法改正の発議が可能となる。公示前の自民、公明両党の議席数を合わせると、3分の2を超える324議席だった。現行憲法下では、単独で3分の2を獲得した政党はない。
絶対安定多数