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電波

2017.10.1(日) 掲載
電波法は「300万メガヘルツ以下の周波数の電磁波」と定める。メガは100万。民間向けでは携帯電話やテレビ放送、インターネット接続のための無線LAN(構内情報通信網)で、国や自治体などの公共機関向けでは警察や消防でよく利用される。周波数帯が広いほど大量のデータを扱うことができる。
 電波を勝手に使うと、他の電波を妨害するなどの問題が発生する。このため電波行政を担当する総務省が利用の目的や必要性を審査。公共機関や民間企業に利用できる周波数帯や用途を決め、細かく割り当てて管理している。
 近年はスマートフォン(スマホ)の普及に伴う民間の通信量の増加などで電波の需給は逼迫。企業などが使う無線設備を備える無線局は2016年3月末時点で1億9984万局と、12年3月末に比べ約1.5倍に増えた。次世代通信規格である第5世代(5G)通信の商業利用区域が23年にも全国へ広がる。これに伴い新たな電波の利用ニーズも膨らみ、官民の電波の効率的な配分が課題だ。

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