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遺産分割

2017.8.1(火) 掲載
 民法は遺産を相続する際の「法定相続割合」を定めている。被相続人に遺言がない場合に適用される。現行ルールでは、相続人が配偶者と子ども1人の場合、各2分の1ずつ。子どもが複数いる場合は配偶者が2分の1を取り、残りを子どもの人数で等分する。
 相続の対象となるのは、現預金、株券などの有価証券、自動車や骨董(こっとう)品などの動産、建物や土地などの不動産が挙げられる。建物は配偶者、土地は長男、預貯金は次男、などのように現物のまま相続するケースのほか、財産をすべて売却して金銭を相続分に応じて配分したり、土地などを複数の相続人の共有財産で相続したりといった手法がある。
 不動産と同程度の預貯金があれば配偶者と子どもで財産を分けやすいが、相続対象がほぼ家と土地しかない場合、その家に住む配偶者と、独立して暮らす子どもとの間でどう財産を分けるかに悩む場合がある。高齢化が進み、配偶者の生活を保障する相続分が2分の1では少ないとの指摘があり、法制審議会(法相の諮問機関)で検討を進めてきた。
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