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改正労働契約法

2017.8.1(火) 掲載
 労働契約に関する基本的ルールを定めた法律。改正法はパートやアルバイト、派遣社員、契約社員など期間を定めて働く有期雇用労働者の雇用安定を目的に2013年4月に施行された。(1)5年を超えて働く有期雇用者の無期転換(2)契約更新を繰り返した労働者を対象とする雇い止めの抑制(3)契約期間の有無による不合理な待遇格差の禁止――の3ルールがある。
 無期転換ルールでは、同じ職場で働く期間が通算で5年を超えた労働者は、希望すれば次の契約から無期雇用に転換できる。18年4月以降に対象者が生まれる。厚生労働省によると約1400万人の有期雇用者のうち勤続5年超は約3割を占める。
 企業は景気変動に応じた雇用調整が難しくなる。企業が無期雇用を嫌って雇い止めするのを抑えるため、改正法では過去の最高裁判例を参考に雇い止めが無効になる要件を明確にした。
改正労働契約法