きょうのことばセレクション

有給休暇

2017.8.1(火) 掲載
 国際労働機関(ILO)の1936年の第52号有給休暇条約が定めたもので、取得しても賃金が支払われる休暇のこと。1970年に採択した第132号条約で、日数は1年勤務につき3労働週以上(5日制なら15日以上)とされ、連続で2労働週以上(同10日以上)取得することが定められた。
 日本は産業界の反発などで、ILOの2つの条約を批准していない。このため国際的にみて日数が少なく、夏休みなど連続休暇も短いという特徴がある。年間の平均付与日数はフランス、ドイツの30日、英国の25.1日に対し、日本は18.4日。
 日本では労働基準法で規定する。一定期間、勤務した労働者に毎年与えられ、年次有給休暇という。日数は10~20日。勤務年数に応じて、おおむね年2日ずつ増え、勤続6年半で最大日数の20日になる。
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