きょうのことばセレクション

隠れ待機児童

2017.6.1(木) 掲載
 認可保育所に入れなかったのに待機児童に該当しない事例を指す。(1)保護者が育児休業中(2)求職活動を休止(3)特定の施設のみを希望(4)東京都の認証保育所など自治体が独自で財政支援する施設に入所――の4項目が隠れ待機児童になる。2016年4月は全国で6万7354人に上り、保育所に入れなかった待機児童数(2万3553人)を大きく上回った。
 隠れ待機児童のなかでも、保育所に入れないために、やむなく育休を延長する(1)は親のキャリア形成や生活設計に影響が出る。自治体によって待機児童数の数え方は異なり、(1)を待機児童として数えない自治体は約6割に上る。
 厚生労働省はこうしたバラツキをなくすために、「親に復職の意思がある場合は育児休業中も待機児童に含める」という待機児童の定義の見直しをまとめ、18年度から全面適用する。今春いち早く採り入れた自治体は数が増える。認可ではないが、自治体が助成する保育所に通う子どもについては、引き続き待機児童から除外する。
隠れ待機児童