きょうのことばセレクション

知的財産

2017.4.1(土) 掲載
 人の知的創造活動により生みだされ、財産的価値を持つ情報の総称。映画や音楽、小説などは著作権、発明技術は特許権、ブランドは商標権などとして、それぞれ法律に基づき保護される。権利を持つ個人や企業は独占的に利用できるほか、他者の利用を許諾して利用料を得たり、不正利用の差し止めを求めたりできる。
 知財と認められるには、著作権は作品の創作性、特許は発明の新規性など一定の要件が必要だ。不正競争防止法は営業ノウハウなどの「営業秘密」も(1)秘密として管理(2)事業活動に有用(3)公然と知られていない――の3要件を満たせば、知財として保護の対象としている。
 あらゆるモノがネットにつながる「IoT」時代を迎え、ビッグデータを効率的に集められるようになったが、既存の要件には当てはまらないものが多い。政府は知財の活用を成長戦略の一つと位置付けており、昨年5月の「知財推進計画」に、ビッグデータや人工知能(AI)創作物などの知財保護のあり方について「具体的な検討を行う」と明記した。
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