きょうのことばセレクション

職務発明

2017.3.1(水) 掲載
 会社の業務として社員が発明した技術や製品を「職務発明」と呼ぶ。2016年4月から事前に社内規定で定めれば最初から発明の権利を会社のものにできるようになった。発明者は金銭や昇格、特別休暇といった利益を得る権利があり、内容は労使協議などで適正に決めなければならない。
 以前は発明者に権利が帰属しており、日本企業の多くは1990年代後半まで、社内規定で定めた数千~数万円の対価で発明者から権利を得ていた。対価に不満を持った元社員らが相次いで企業を提訴し、03年に最高裁が旧オリンパス光学工業(現オリンパス)の訴訟で「不足額に相当する支払いを求めることができる」と判断。ほかにも青色発光ダイオードの開発を巡っては日亜化学工業(徳島県阿南市)とノーベル物理学賞受賞の中村修二氏が争った。こうした事態を受けて産業界の要望もあり、国は04年と15年に特許法を改正した。
 特許庁によると、職務発明を巡る制度は各国で異なる。米国では法規制がなく、企業と社員が結ぶ契約に任せられている。ドイツは従業者発明法や指針で金額や支払いの時期、方法などの詳細も定められている。中国も専利法で報奨の最低額が決められている。
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