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法定労働時間

2017.2.1(水) 掲載
 労働基準法は、企業に対して原則1日8時間、週40時間を超える労働をさせることを禁じる。また労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩をあたえなければならない。休日も、少なくとも毎週1日か、4週間を通じて4日以上与えることを規定している。
 この制限を超えて労働を命じる場合は、超過分の賃金を払うとともに超過した理由を記した「36(サブロク)協定」を労使で結ばなければならない。労基法の第36条が手続きを定めていることからこう呼ばれ、監督官庁に届け出なければならない。
 電通や三菱電機では36協定で定めた残業時間を超える超過勤務を従業員にさせていたとして書類送検されるなど、長時間労働が問題となっている。過労死等防止対策白書によると睡眠時間が短いほど疲労やストレスの蓄積度が高くなる。長時間労働の是正と併せ従業員の休息時間を確保することが従業員の心身の健康確保策として重視されている。
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