無登録事業者
2018年2月11日(日) 日本経済新聞 朝刊
金融庁の監督権限及ばず
2017年4月施行の改正資金決済法で義務づけられた登録をせずに営業している仮想通貨の交換事業者。同法に違反すると3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこの両方が科される。営業するには株式会社形態で、資本金1000万円以上といった要件を満たした上で金融庁(各財務局)に申請し、登録を受ける必要がある。
法施行前から営業していて登録申請中の16社も「みなし業者」として営業できる経過措置がある。登録制では要件を満たせば登録が可能だが、仮想通貨交換業者に対しては金融庁が慎重に審査している。
金融庁がコインチェックに業務改善命令を出して立ち入り検査できるのは、同社が監督下のみなし業者だからだ。そもそも違法な無登録業者は金融庁の監督権限が及ばず、捜査当局が担う領域だ。