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会社更生法

2021.4.1(木) 掲載
 経営が行き詰まった企業が、裁判所の管理下で再建への手続きを進めるための法律。裁判所に選ばれた管財人が債権者や株主の利害を調整しながら再建計画作りを主導する。担保権のついている債権も軽減の対象となるため、再建に向けた抜本的な改革ができるようになる。主に大企業が適用の対象となる。
 同様の法的効力を伴う再建型手続きには民事再生法がある。こちらは中小企業を対象としており、経営陣が退陣せずに短期間で再建にあたるのが一般的。会社更生法では辞任が前提だが、主要な債権者の同意などがあれば現経営陣の一部が残る「DIP型」と呼ぶ手続きが可能だ。