TOPICS やさしい経済用語の解説
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49.会社更生法
 株式会社の経営が行き詰まった場合でも、再建の見込みがあると裁判所が判断すれば破産にはならず、債権者や株主の利害を調整しながら、事業を継続して会社の更生を図ることを目的とした法律です。会社が裁判所に更生手続き開始の申し立てをし、受理されると財産保全命令が出されます。税金の徴収や担保権は、この法律が適用された場合、ある程度まで制限が与えられます。更生会社には管財人が選出され、裁判所の認可を受けたうえで更生計画に沿って会社再建に取り組むことになります。
 1952年に制定され、2003年には全面改正が行われました。会社更生手続きの迅速化、合理化を図り大企業の利用を促すとともに、再建手法の強化を狙っています。
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