| 40.公正取引委員会 |
1947年、独占禁止法第27条1項に基づいて設置された行政委員会です。
「独占禁止法」は、私的独占や不当な取引制限、不公平な取引方法を禁止する法律です。
公正取引委員は、学識経験者5人で構成されています。所轄は内閣に属していますが、国民経済の民主制を守るために、政府の政策そのものに目を光らせる必要があるため、内閣から独立した立場で職権を行使する権利をもっています。
不況カルテルや合理化カルテルを認める行政的な立場や、再販売価格維持品を指定する立法的な立場、「独占禁止法」違反者に対して、排除措置命令を発する司法的な立場をもち、その権限は多岐にわたります。 |
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