| 01.業態別子会社 |
銀行、証券などの各業態が業務ごとに設立した子会社のことです。この子会社を通じて、各業態が他の業務範囲に参入できます。
1993年4月1日に施行された金融制度改革により、銀行は証券子会社を、証券会社は信託銀行子会社をそれぞれ設立できるようになりました。さらに95年には保険業法が改正され、生損保各社も子会社を通じた相互参入が可能となりました。当初、金融制度改革には業態別子会社の業務範囲に対する規制が盛り込まれていました。それが99年10月に完全に撤廃され、子会社での業務が拡がり、参入しやすい環境が整いました。 |
|
|
|