在宅起訴は検察庁が容疑者の身柄を拘束せず、任意捜査のまま公判請求すること。逮捕・拘置された場合と同様に刑事裁判が行われる。捜査機関が容疑者を逮捕できるのは、証拠隠滅や逃亡などの恐れがあると裁判所が認めた場合だ。任意の事情聴取に対し、容疑を認めるなどして、逮捕・拘置の必要はないと判断された容疑者は在宅のまま起訴されるケースが多い。
略式起訴は100万円以下の罰金や科料に相当する軽微な犯罪が対象で、検察官が簡易裁判所に略式命令を請求する。非公開による書面の審理だけで、刑を言い渡す。略式命令に不服の場合は、改めて正式な刑事裁判を請求できる。 |
| |
|
|