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予算の自然成立
法案などが国会で成立するには原則的に衆参両院での可決が必要だ。ただし、予算案に関しては衆院の優越が定められている。憲法60条は、衆院で可決した予算案を参院が受け取った後、30日以内に議決しない場合、衆院の議決を国会の議決とする「自然成立」を規定。衆参両院が異なる議決をし、両院協議会も物別れに終わった場合も、衆院の議決が優先される。
最近5年間の予算審査議状況
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