キャッシュカードが偽造・盗難され預金が引き出された場合、原則として被害額の全額をカード保有者に補償する法律。カード被害はマスコミで盛んに取り上げられ、社会問題に発展。自民、公明の与党議員が中心となり議員立法で2006年2月に施行した。ネットバンキングや盗難通帳は対象外。
偽造カードの場合は被害者に過失があっても全額補償するが、盗難カードでは被害額から25%減額する。例えば生年月日を暗証番号にして運転免許証などと一緒に保管していた場合などは過失とした。カード保有者が他人に暗証番号を知らせるなどの重い過失があれば、補償の対象外。施行から2年後をめどに必要があれば見直すと規定している。
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