病院や診療所を運営する民間法人で財団法人と社団法人の2種類ある。公立などを含めた病院全体の約6割、診療所で2割強を占める。国や都道府県、市町村が運営する「公設病院」や、企業の健康保険組合や公務員が入る共済組合、日赤、各地の社会保険協会が手掛ける「公的病院」は医療法人ではない。
医療法人は医療法で定めた範囲に限り、医療以外の業務を手掛けることができる。現在、薬局や助産所、有料老人ホーム、医療関係者の養成施設、医学に関する研究施設などの運営が認められている。本来業務の医療を手掛けずに、付帯業務だけの運営はできない。
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