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認定投資者保護団体
金融分野の消費者の苦情を解決したり、解決策をあっせんしたりする民間団体。証券分野などの業界団体以外で、適切な業務プロセスや必要な知識・経理基盤を備えていることを条件に金融庁が認定する。
金融機関が事務ミスや不法行為で消費者に損害を与えた場合、金融庁に確認したうえで損失を補てんする必要がある。保護団体があっせんするケースは金融庁による確認が不要になるため、迅速な解決につなげられる。一方、保護団体自身が不適切な行為をすると、認定取り消しなど金融庁から処分を受ける。
主な金融業界団体の相談、紛争解決支援状況
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