TOPICS やさしい経済用語の解説
掲載日付別で探す 50音順で探す 基礎用語編 キーワードで探す
11  新株予約権

 発行時に決められた価格で新株を取得できる権利。発行企業は株式を請求された場合、新株を発行する。会社法では必ず割当日を決め、通常は、割当日に効力が生じることになっている。
 無償発行も可能。従来はストックオプション(株式購入権)や転換社債型新株予約権付社債(CB)などに限定されていたが、旧商法改正で2002年から単独発行できるようになった。第三者割り当ての場合は通常価格で発行するなら取締役会決議で可能だが、一部株主に特に有利な条件で発行する「有利発行」の場合、特別決議が必要となる。
 
新株予約権発行の決議方法

BACK 目次 NEXT

(c)日本経済新聞社
ホームページの内容を無断で複製・転載することは著作権法により禁じられています。
このホームページに対するご意見・ご感想はmycafe@nex.nikkei.co.jpまでお願 いします。