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予算の成立
憲法86条は「内閣は毎会計年度の予算を作成し、国会に提出しなければならない」と規定している。会計年度は4月1日から3月31日まで。毎年12月末に政府が翌年度の予算案(政府案)を編成して閣議で決定、国会審議を経て前年度中(3月31日まで)の成立を目指すのが通例。
国会での審議が空転すれば、成立が対象年度にずれこむこともある。その場合、予算の空白をなくすため暫定予算を編成する。
最近の予算成立状況
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