商品の売買、給料や利子の受け取り・支払いなど、同じ経済活動に対し2カ国から重複して税金が課されること。例えば、ある企業が海外子会社への輸出価格を低く抑えて日本の本社の利益を過少に申告したとみなされれば、税務当局は移転価格税制などを用いて日本本社に追徴課税する。企業が海外で納税を済ませている場合、国内での追徴課税に従うと二重課税になる。
企業が税務当局に二国間協議を始めるよう申し立てても、協議が長引いたり決裂すると、二重課税の状態が続く。税務当局が追徴分の納付を猶予する場合もあるが、納税額が確定しないリスクがつきまとう。 |
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