地方自治体が公認会計士や弁護士など外部の専門家に監査を委託する制度。カラ出張など自治体の不正な公金支出が問題になった1997年に地方自治法を改正して導入した。財務・行政執行の両面を調べる包括監査と、特定の問題を対象にする個別監査がある。都道府県・政令市・中核市には包括監査が義務付けられている。その他の自治体も条例を定めて実施することができる。
総務省によると、都道府県などを除くと外部監査を実施する例は少数にとどまる。監査人は予算執行の改善点などを指摘することができるが、自治体に応じる義務がないなどの問題点もある。 |
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