法律で定める労働時間を超えて従業員を働かせた場合に雇用主が支払わなければならない上乗せ賃金。労働基準法は従業員の健康的な生活を確保するために労働時間の上限を1日8時間・週40時間と定めており、この上限を超えて従業員を働かせるためには、あらかじめ労使協定を結ばなければならない。
労基法や政令は時間外労働の賃金の割増率を平日は25%以上、休日は35%以上と定める。これとは別に午後10時から午前5時までの深夜時間帯の労働には25%以上の割増率を課す。このため休日の深夜労働が最も割増率が高く、60%以上となる。 |
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