雇用保険制度に加入している会社員が解雇や自主退職などで職を失った場合、当座の生活資金に充ててもらうため、職を失った会社員に支給する手当のこと。労働時間が週20時間以上の会社員が制度の対象。給付額は退職前に受け取っていた賃金の50-80%。保険料は企業と会社員が半分ずつ負担している。
失業手当が支給される期間をみると「倒産・解雇」「自主退職」とも1年未満では90日間で同じ。ただ、自主退職の場合では加入期間20年以上でも支給期間は150日間とあまり延びない。このため「短期間で何度も失業手当を受け取った方が有利」と不公平感を指摘する声もある。 |
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