TOPICS やさしい経済用語の解説
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4  工場立地法

 高度成長期に大気汚染など環境問題が深刻化したことを受け、1973年に面積規制を盛り込んだ。例えば敷地面積9000平方メートル以上か建築面積3000平方メートル以上の工場を新増設する場合、敷地の20%以上を緑地にしなければならない。
 規制は公害防止などに効果を上げた一方、工場新設や建て替えの障害にもなった。97年と2004年に制度を見直し、現在、都道府県と政令市は、緑地などの面積を最低限「10-30%」とすることで自由に設定できる権限を持つ。
 
工場立地法の面積規制

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