金融庁が銀行や保険会社、貸金業者など金融機関に対し発動する行政処分の一つ。1年とか半年など期限付きで業務の全部又は一部を停止する。検査や監督を通じて法令違反が見つかった場合、金融庁は預金者や投資家など利用者の財産に損害が出る恐れがあるか検討し、当事者の言い分を聞いた上で決定する。
業務停止命令を受けた金融機関は同時に業務改善命令を受けるのが一般的。金融庁の監視の下で体制の見直しを進める。経営体制が改善するまで期限を設けずに停止命令を出す例もある。命令に違反するなど、より重い処分が必要な場合は、免許取り消しなどが発動されることもある。 |
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