企業の設備などが物理的、経済的に使い続けられる期間として法人税関連法令で定めた年数。老朽化に伴う資産価値の目減り分を経費として計上する減価償却の基準になる。日本では、法定耐用年数に達した時点で設備などの資産価値が投資額の1割になったと見なす仕組み。
法定耐用年数は設備などの平均使用可能期間をもとに決める。しかし技術革新などが進み、実際の使用期間が短くなると、各年度の費用計上が価値の目減りに追い付かず、企業などの税負担が重くなる問題がある。日本は1961年度に一律20%程度、64年度に同15%程度短縮したが、その後全体的な見直しをしていない。 |
|
|
|
|