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共同持ち株会社
1997年の独占禁止法改正で純粋持ち株会社が解禁されて以降、企業の経営統合方法の一つとして共同持ち株会社の設立が増えている。合併では吸収する企業とされる企業が明確なのに対し、共同持ち株会社は対外的に対等なイメージを与えることができる。
持ち株会社傘下の企業の独立性がある程度保たれるため従業員の抵抗感が少なく、統合を段階的に進められる。一方で傘下の企業を思うように束ねられず、統合効果を出せない場合もある。合併前の移行措置として使われ、後に傘下の企業を吸収し一つの会社とする場合もある。
共同持ち株会社による経営統合の例
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